対象範囲 |
工事の内容 |
1.手すりの取り付け |
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的目的として設置するものです。
⇒施行事例@A |
2.段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものです。
⇒施行事例BC |
3.滑りの防止及び移動
の円滑化等のための
床又は通路面の材料
の変更 |
居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものです。 |
4.引き戸等への扉の
取替え |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。 |
5.洋式便器等への
便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。 |
6.その他1〜5の
住宅改修に付帯して
必要となる住宅改修 |
(1)手すりの取付けのための壁の下地補強
(2)浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強
又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便座の取替えに伴う給排水設備工事、
便座の取替えに伴う床材の変更 |